ここのところ、コムスン関連のニュースが世間を騒がせているようです。
私も以前、別の介護事業会社の仕事に関わったことがあるので、他人事とは思えないこのニュース。わかっていた問題だけに、とてもいたたまれない気持ちになりました。
さて、世間では一方的にコムスンが叩かれている印象があります。
- 「コムスン」機に介護不正なくせ(6月7日付・日経社説)
- コムスン―処分逃れを許すな(6月8日付・朝日社説)
- コムスン 介護の使命をはき違えるな(6月9日付・毎日社説)
- 悪質事業者に“退場処分”は当然だ(6月7日付・読売社説)
- コムスン 介護業者の健全化が急務 (6月8日付・産経新聞)
不正・過大請求、といった面で捕らえれば、批判されるのは無理もないことでしょう。
(無理もない、じゃなくて当然だ!と思われる方が大多数だと思いますが。)
ただ、私はあえて異を唱えたいと思います。
“本当にそうなのか?”と。
『事業所の不正申請』『過大請求』という言葉だけを聞くと、コムスンが悪意を持って高齢者からお金を巻き上げているような印象を持ちますが、果たして実態はそうなのでしょうか?
不正とはなぜ、どうして起こったのか?
この問題が出てくるタイミングとしては、あまりに出来すぎていないか?
前々からわかっていた問題なのに、現場はそれに対して、手を打たなかったのでしょうか?
また、同様に厚生労働省も前々から分かっていたのに、なぜこのタイミングで発表したのか?
世間は、折口会長の華々しい経歴から、そのような印象を持っているだけではないのでしょうか?
折口会長の経営判断ミスはなんだったのでしょうか?
もう一度、しっかりと事実を認識して、この問題を考えたときに、厚生労働省の官僚の恐ろしい陰謀が見えてきます。
若干推測的な側面があることは否めませんが、現時点で納得のいく説明にたどり着けるよう、問題の真相に迫りたいと思います。
事業指定更新停止の措置が出るまでの経緯
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まず最初に、今回の問題が発覚するまで、どのような経緯をたどってきたかをおさらいします。
2006年12月:実地指導の実施→立ち入り調査
2007年3月:監査の実施結果
→3事業所で、4000万円の返還命令:人員配置問題
→16事業所:地域支店長と拠点管理者の兼務等の人員配置基準についての改善勧告
→この結果を受け、各県に監査の実施勧告
2007年6月:全国8ヶ所の介護事業所において、指定取消処分
→全体への更新を認めない処分(事実上解体勧告)
さて、ここで一つ疑問を持たなくてはなりません。
何故、国は各県に監査を依頼したのか?という点です。
介護事業法では、事業申請する際に満たすべき要件として以下を定めています。
- 管理者を専従で常勤の者1名以上置くこと。この者は、訪問介護事業以外の職務に従事してはいけない。
- サービス提供責任者(通称“サー提”)を事業の規模に応じて1人以上専任で置くこと。(国家資格です)
1人以上というのは、月間の延べサービス提供時間が450時間を超えるごとに1名追加、もしくは訪問介護員等の数が10人以上の場合は10名ごとに1名追加しなければならない。
- 事業所ごとに、サービス提供責任者を含めて常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置くことが必要。
(訪問介護員、いわゆるホームヘルパー資格が必要)
- 設備基準を満たす。
- 運営基準を満たす。
他にも、法人資格だとか細かいところはありますが、引っかかるのはだいたい上記の5項目です。
介護事業者として上記を満たすことは当然の責務ですが、1つ事実として上記の基準を満たしにくくしている要因があります。
それは、申請のためのフォーマット(申請書の様式、提出しなければならない書類の種類、基準)が全国3000の自治体で異なる、ということです。
しかも、事業所で人の出入り(入社・退職)がある度に『申請』しなければなりません。
大枠の基準は国が作り、細かい基準は各自治体で作っているのが実態のため、監査をするにしても国は各自治体に依頼して、その自治体の定めた基準を満たしているか監査をする必要があったのです。
当然、自治体が3000もあるので、コムスンも中央で管理することは恐らくできなかったでしょう。しかも、労働環境が厳しい介護業界においては、離職率も高く、人の出入りが非常に多い。
各地方の事業所に任せているので、その中には必然的にいくつか抜け漏れも出ます。
また、介護業界は非常に大変で離職率が高いので、サービス提供責任者(サー提)が退職することも頻繁に起こります。そうすると、当然事業所は継続できませんので、近隣の事業所と統廃合をしなければなりません。
(これが、処分逃れの申請ではないか!?と叩かれる要因になっていますが、実態は基準に合わせるために、むりくり事業所の統廃合が起こっています)
ヘタをすると、サービス提供責任者が、介護業界の強いストレスから突然退職することもざらにあります。(突然、事業所に来なくなります)
そんな時、ルール上はその日はサー提がいないからそのまま事業をした場合は“違法!不正!”と言われることになってしまいますので、サービスをしないか、というと当然利用者は待っています。利用者が待っているので、サービスに行ってしまうのが介護業界の人の性です。そして、サー提を採用できるまでの間、その事業所は不正を続けることになります。
その地方だけで行っている小さな事業者なら管理もそれほど大変ではないでしょうが、コムスンのような全国規模で展開している事業者にとって、この問題は悩み深い問題でした。
もちろん、自治体の定める基準に則るのが最低のルールですから、ルールを守れなかったコムスンに非はあります。
しかし、全国ばらばらで守りづらいルールを作っておいて、それを一方的に守りなさい!という厚生労働省に果たして非はなかったのか?と私は思います。
通常であれば、勧告の次には“厳重注意”が来るのが筋だと思いますが、いきなり“事業者指定取消し”は重い処分のように思えます。
そこには隠された意図があるように見えます。
問題の発表のタイミングの良さ
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隠された意図は、2つあると私は見ています。
その1つ目は、発表のタイミングの良さ。
折りしも、世間は“年金記録漏れ問題”で社会保険庁がたたかれている真っ最中。
この社会保険庁は、厚生労働省の実務を行う外郭庁です。
いわば、社会保険庁のが子供で、厚生労働省は親。
一方、介護保険の管轄も、厚生労働省(老健局)の管轄。
参議院選挙を控え、このままでは自民党が大敗するのが見えていた矢先、世間の矛先を変え、別の悪役を仕立て上げには格好の材料だったのではないでしょうか。
もちろん、これは邪推に過ぎません。
しかし、この邪推も朝晩のニュースを見ていると、見事にニュースの目先が年金問題からコムスン問題に移っており、役人は上手いタイミングでリリースしたな、、、というように思えてきます。
問題がありすぎる介護保険制度
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2000年に介護保険制度がスタートしました。
まだ出来て間もない制度でしたので、問題点は山積みです。
当然、その問題は、利用者にとっても、事業者にとっても、また税金を支払う側(40歳以上)にとっても重くのしかかります。
ここでは、事業者にとって非常に酷だと思える制度のいくつかを例として取り上げてみます。
【制約1】事業所間で人(ヘルパー)のやり取りをしてはいけない。
例えば、人が足らないときに隣町の事業所に人を借りたい、ということをしてはいけないことになっています。
なぜ、こういう制度になっているかというと、利用者に対して同一のサービスを提供者が責任持って提供できるように、というコンセプトからこの制約は出来ています。
しかし、ヘルパーも人間ですから、体調不良や子供が熱を出した、ということで急に休むこともあります。
そんな時、同じ事業所に空いているヘルパーがいれば良いですが、忙しい事業所だと当然空きはいません。しかし、利用者はヘルパーが来るのを待っているわけです。
当然、事業所としては利用者の所に人を出さないわけにはいきませんから、隣町の事業所から人を借ります。場合によっては、競合にお願いして行ってもらう事だってあります。
余談ですが、介護業界の現場では、競合の事業者を敵だと思っていません。
むしろ、高齢者にサービスを提供する同じ目的を持った仲間だと思っていますので、競合どうして都合をつけるのは日常茶飯事にあります。(特に、地方にいけばその色は強くなります)
しかし、これを行うと“不正な水増し請求だ!”と言われてしまいます。
実際は利用者の所にサービスに行っているにも関わらず。
(代替の人が行って同じサービスが提供できるのか!と指摘もありますが、代替要員は知らない仲ではないことが多いので、大半のケースでは問題は起こりません。但し、やはり代替による不慣れなケースが通常より多いことは否めませんが。)
現場は利用者に対してサービスを行い、利用者は満足しているにも関わらず、国の制度のによって“不正請求”と言われ、返還を命じられます。
【制約2】利用者の状況によって、補助の対象となるかならないかが決まる
利用者は介護サービスを受けるに当たって、自治体の認定を受ける必要があります。
その認定は、利用者の状況によって、要介護度1~5によってランク付けされます。(要介護度が高いほうが自立度合いが低く、月額の補助金も高くなります。)
当然、この要介護度によってサービスの種類やサービスを受けられる時間が補助の対象となるかならないかが決まってきます。
問題は、昨年(2006年4月)施行の介護保険の法改正。
それまで事実上要介護度1~5だったのが、要支援1~2と要介護1~5に分かれました。
それまで「要介護状態となるおそれがある状態」という認定もあったため、表向きは一見変わらない内容ですが、実態は事実上の認定の厳格化。
それまで、要介護1だった人も、認定を受けたら要支援に格下げ、という方が多かったようです。
《参考:こんなに変わった1次判定結果》
http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/1gihantei.html
当然、利用者の中には今まで受けられていたサービスが受けられなくなります。
“昨日まで掃除をしてくれてたのに、もうしてくれないのかい?”
“この間まで2時間いてくれたのに、今日は1時間で帰ってしまうのかい?”
高齢者にこうせがまれれば、心優しいヘルパーさんは掃除をしてしまうでしょう。。
もちろん、これを請求すれば“水増し不正請求”の烙印を押されてしまいます。
微妙なのが、認定を受けている間。
認定が出るまでに、2週間~1ヶ月かかることはざらにあるのですが、その間も利用者は当然待っています。
認定を出す人の事前情報で、見切りでサービスを開始することもざらにありますが、問題なのは認定が予想よりも下の介護度で出てきた場合。
当然、これも“不正請求”の一つにみなされてしまいます。
実際は利用者の依頼を受けてサービスしていてるのに、制度変更の都合(財源の都合)で補助が出ない、こんな事例は山のようにあるようです。
【制約3】実際のサービスは計画通りでなくてはならない
介護サービスを始まる前に、ケア・マネージャという資格を持った人が、1ヶ月のケアプラン、いわゆる介護計画書を作成します。
介護計画書は、利用者、利用者の家族との話し合いで、その利用者に必要な介護サービスは何か、ということを計画します。
実際のサービスはその計画に基づいて行われます。
そしてその月、計画通りにサービスが行われれば良いのですが、かなりの頻度で計画が変わります。
高齢者の方が入院してしまった、熱を出した、家族の方が戻れずに時間が延長になってしまった、など様々な理由があります。
その際、その変更があったことをケア・マネージャに連絡して、計画に変更があったことを伝えなければなりません。
そして、ケアマネージャ側の計画と、実際に行ったサービスを照合して、両者が合致している場合のみ介護給付(お金を貰える)がなされます。
コムスンなどの事業者の場合、同じ事業所にヘルパーとケアマネージャが在籍していれば良いのですが、ケアマネージャは単独で動いていることもあり、外部のケアマネージャがプランを作ることも多々あります。
ケアマネージャは、だいたい40名くらい受け持ちを持っているので、予定の変更を的確に把握するのがなかなか大変です。
中には、連絡ミスや伝達ミスで、ケアプランと実際のサービス(内容や時間)が食い違うことが多々あります。
食い違ったまま介護保険の給付申請を行うと、当然給付はなされず、実際サービスをしているにも関わらず、事業者はお金を貰えません。(いわゆる、浮遊債権の状態になります)
これを解消するために、翌月にケアマネージャと実際のサービス時間を合わせて請求するなどを行いますが、確認しようにも1ヶ月以上前の話だと、利用者も覚えておらず(特に高齢者ですから・・・)事業者が泣き寝入りするケースも多々あります。
また、“不正給付”で返還命令が下るのは、ケアの変更で月の利用時間が一定時間をオーバーしてしまった場合。
ケアマネージャは、さすがに余裕を持ってプランを作りますが、度重なるサービス延長で国の定める利用限度を超えてしまい、さらに超えたことに気がつかずに申請すると、不正給付で返還を求められる、なんてことになるようです。
このような事例は、他にも山のようにたくさんあります。
介護の現場は、がちがちな規制で出来上がっている介護保険法によって悲鳴を上げているのが実情です。
問題の発端は、介護保険制度の欠陥そのもの
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この様に、実際サービスを行っているにも関わらず、介護保険制度の穴から“不正”とみなされているケースがほとんどです。
新聞などで、コムスンの水増し請求例として
1)介護保険の対象外の散歩への付き添いを「身体介助」とした
2)サービスの時間を実際より長くした
3)雇用実態のないヘルパーを職員数に含めて申請していた
等が報じられていますが、現場を見る限り、これらの大半が不正などではなく、制度上の穴から出てきている問題だと思います。
1)に関しては、恐らくヘルパーがサービスに行った時間・内容を加味せずに、実際行った内容をそのまま申請してしまったのではないでしょうか。(利用者の要介護度と自分の提供するサービスを比較して、どれが保険の対象になるか、ならないかを理解できるベテランヘルパーはそう多くはありません)
2)は、実際は長かったのではないかと思います。恐らく、ケアマネージャとの連絡ミスで、サービス延長が伝わっていなかった可能性があります。その場合、ケアマネージャのプランを正とされますので、サービスを行っているにも関わらず、お金をもらえないケースが多発しています。
3)は、申請が間に合っていなかったのでしょう。ヘルパーの出入り(入職・退職)は非常に早く、1週間で去ってしまう人もざらにいます。(業界全体で年20%以上。コムスンはもっと多いのではないかと推測します)
それらの人員の変更都度に申請をしなければならないのですが、現場の変更をつかんで、統括部で申請をするのがなかなか追いつかないのが実態です。
当然、ルールに該当しない分は、コムスンは自腹で持つべきであり、返金を行います。
しかし、それを“不正”と言って、あたかも組織ぐるみで悪意があったかのように報じるのは誤りだと思います。
もちろん、中にはノルマの観点で、後ろめたさに駆られながら請求してしまったセンター長もいるかもしれません。(人間ですので、大いにありえることです)
しかし、今回の不正請求で発覚した額を見ると、
- コムスンが167事業所、計2億260万円
- ニチイ学館が90事業所、計8540万円
- ジャパンケアサービスが80事業所、計1億3830万円
と報道されています。
コムスンの昨年度の売り上げは600億円ですので、600億中の2億(0.3%)というのは、不正で水増しした、というより、連絡ミス・制度の理解不足・退職者の補充が間に合わない等の原因で発生した、と考えたほうが妥当な数字だと思います。
特に、コムスン社の平均年齢は若く、ニチイやジャパンケアほどベテランが揃っていない現状があるため、ミスの比率は高くなります。
(それでもまだ、不正は許せない!とお思いでらっしゃる場合は、ぜひ介護現場に足を運んで自分の目で見てみてください。実態をあまりに見なさすぎであると思います。)
また、こうした不正請求の総額は、全国他の事業者あわせてここまで55億円と言われています。
この数字も、全国予算5兆円に対する55億ですので、極めて少ない数字だと思います。(厳密に運用すれば、もっと多く出てくるはずです)
《参考:平成15年度予算(案) 介護給付に対する国の負担等の概要》
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/01/s0120-4b.html
実際、介護事業の現場は、非常に良い方ばかりです。
自己犠牲を厭わず、他人の役に立っていることで喜びを感じる、とても純粋な方が多いのが特徴です。その反面、数字・お金勘定に弱いことが多く、儲けようというより、只働きを喜びとしてしまう人が多いのが特徴です。(←ここが問題)
そういう業界ですので、介護法に定められた細かい要件をきちんと準拠しようとすると、どうしても伝達ミスが出てしまい、55億円の基準を満たさない状態になってしまうのだと思います。
そして、一番の問題は、こういった介護保険法の定めた内容(保険が有効なサービスと利用者の状況、その他の制約事項)を日本全国20万人以上いるヘルパー(コムスンは2万人)が覚えられるわけがない、ということ。(しかも、サービス内容によっては、自治体ごとに基準が異なります)
ホームヘルパーの大半が、専業ではなく、主婦・主夫(男性はかなり少ない)の兼業だったり、自宅の両親を介護するかたわら行っていたりします。
彼らは、当然ある程度の介護の知識はあっても、法の細かい所まで知らないことが多いのです。
事業者としては法にのっとるのは当然のことですが、それを事業者がカバーできるような制度ではなく、各ヘルパーや事業所(センター)に依存せざるを得ない制度になっている介護事業制度設計の欠陥が一番の問題だと、私は思います。
まとめると、この記事での主張は、
- 世の中では、あたかも悪意を持って高齢者を食い物にしようと、水増し・不正請求をしたかのように報じられているが、実態はまったく逆。
- 法制度の欠陥がある。まず、国は大枠しか作らず、細かいところは各自治体に任せてしまっている。
- 日本全国3000の自治体が、ばらばらに運用して、それを守らないと給付はしない、というルールになっている。
- 結果として、現場でミスが出まくっている。要は介護制度の不備を国が介護事業者に押し付けている状態。
というのが現場での実態です。
本来の制度は、利用者本位でサービスがきちんと行われているかをチェックするのが重要だったはずです。
ですので、国の制度設計としては、各自治体に任せて、各自治体がチェックする仕組みになるはずだったのです。
しかし、国のルールを各自治体がチェックすべきところを、厚生労働省が役所仕事的に書類だけ見て“不正請求だ”“返還命令だ”とかしているもんだから、介護給付上の手続き的な表面的な面でしか事業者が評価されてないのが実態です。
国は、介護事業者のサービスそのものを見て評価しなければならないのに、自治体に任せた鑑査は手続き上の問題しか捉えてないのです。
重ねて書きますが、各インターネット上の掲示板や自治体アンケートの結果を見る限り、コムスンのサービスの評判は決して悪くはありません。(介護事業と言う特性上、少なからずトラブルはありますが、他事業者と比較して多いと言うわけではありません)
さて、長くなってきたので、続きは次々回に記します。
- 不正請求は制度の問題であり、コムスン以外でも介護事業者でも普通に起こっていることなのに、なぜ大手のうちコムスンが事業免許停止停止になったのか?
- なぜ厳重注意ではなく、いきなり事業免許更新停止という措置を厚生労働省がとったのか?
- なぜこのタイミングで発表をしたのか?
次は、これの問題をさらに深く突っ込み、厚生労働省の恐ろし~い陰謀(by とやまこういち風)及び、折口会長は何を間違ったか(経営視点)について書きたいと思います。
それを読めば、なんでこんなタイトル(厚生労働省の横暴)と書いたのかが分かると思います。
(次々回-6/17予定-へ続く)
【次回目次】
■ 厚生労働省のシナリオ
■ コムスンは本当に儲け第1主義であったのか?
■ 折口会長が犯した経営判断ミスとは
■ まとめ
http://daigan.dir.st/cs/blogs/blog/archive/2007/06/17/2515.aspx